2018年01月17日

何がダメで何がいいのか「著作権とは」

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ホームページを新しく作る時や修正などの時に「この画像を使ってほしい」「このサイトの文章を使ってほしい」といった依頼をいただくことがあります。

自社で作った画像や親会社のサイトの文章などであれば基本的には問題なく使用できるのですが、 その情報が自社とは関係のない会社や個人からのものだった場合は「大きな問題」になる可能性があります。

ところが企業様の多くは「ネットで公開されてるし大丈夫だろう!」と深く考えることはせず、事の大きさや著作権の重要性に気づいていません。

しかし、ホームページで情報を載せるなら「著作権」は、まず知らなくてはいけないことなんです!

そこで、今回のテーマは情報を引用する時に知らなければいけない【著作権】についてです。

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~はじめに~

そもそも「著作権」とはいったいなんなのでしょうか。
聞きなれない言葉ではないのですが、どんなものかと聞かれるとはっきり答えられないのが現状です。
ホームページを持つのに法律を網羅する必要はないですが、著作権がどのようなものかは企業や店舗を経営している方ならある程度は必要な知識と言えるでしょう。

~著作権法における著作物について~

著作権法における著作物は「思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と文化庁で定義されています。
難しい言い回しになっていますが、個人(企業)がオリジナルで作った大抵のものには著作権が適用されるということです。
著作物の例としては「小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム」等が上げられます。
あまりない例ですが、顔文字などにも著作権が発生することもあります。

~著作権はいつ発生するのか~

著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためにまったく手続を必要としません。
作った時点で著作権が発生する訳ですね。
原則として著作者(著作物制作者)の生前とその死後50年間が有効期間になっています。

~著作権が適用されない場合~

著作権法では、著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています。
内容は第30条から47条まであり、すべて載せると長くなってしまうので詳細は文化省 著作物が自由に使える場合をご覧ください。
かなり細かく明記されていますが、すごくざっくりと説明をすると私的使用、学校教育、図書館は例外とされるとあります。(その他にも例外状況有)
つまり営利目的でなければ使用可能な場合が多いんですね。
ただし、営利目的ではないとしても、著作者(著作物の所有者)に不利益になるような場合はだめなので注意が必要で、ブログなどインターネット上に掲載することは私的利用でもNGになっています。

~サイトへの掲載はどこまでOKなのか~

「著作権が適用されない場合」であげているようにかなり厳重に守られている「著作権」ですが、実は「転載」ではなく「引用」であるなら条件を満たせば著作者の許可なく使用が許されています。
文化庁には、
「公正な慣行に合致すること、引用の目的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。(第32条)」とあります。
難しい言葉が並んでいて分かりにくいですね。
要約するとこうなります。

・引用した内容だと分かるように区別をつける。

・引用した内容が自分の書いた文章よりも主軸になってはいけない。

簡単に説明すると、引用したとわかるようにして補足程度に使ってください、ということです。

これは極端に簡単にしたので誤解もあるかもしれませんが、こんなところです。
引用した内容が文章の大半を占めるようなことはだめなんですね、あくまで補足や比較程度の使用のみ引用扱いになります。
また、引用する際には引用元を記載しなければいけないことも忘れてはいけません。→(参照:レン太君ブログ「著作権について」)

「正当な範囲内で」の部分ですが、これを超えてしまうと転載になってしまうため著作者の許可を得る必要があります。

~意外に重い著作権の罰則~

インターネットで簡単に情報がコピーできるため著作権の罰則は軽いものに思われがちですが、その罪は意外に重く、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金になっています。
これが分かってて転載する人はかなりの猛者だと思います。

さらにこれは、一般の方の場合であり、法人の場合はもっと重く3億円以下の罰金となっています。
あくまで被害者が告訴した場合にはなりますが、著作権をなめていたら痛い目にあうことをしっかり覚えていてほしいです。

まとめ

ブログやホームページに載せる情報を気軽に他社からコピーしている人が多いと思います。
簡単にコピーできてしまう現状も問題だとは思いますが、ネットに上がっている情報にはすべて著作権が存在することを知っていればトラブルはありません。

さらに著作権で守られているのは自分も同じなので、悪いイメージではなく自分の創作物が無断で使用されないようにしてくれる見方と思ってほしいです。

ブログやホームページで掲載する情報に困っても勝手にコピーすることはやめて、きちんと正規の手順を踏んで載せましょう。
レン太君では、掲載する情報には細心の注意を払いお客様への提案などのサポートにも力を入れています。

レン太君ではホームページに関するお客様のお悩みを全力でサポートします。
お困りのことがあれば、お電話・FAX・メールで、お気軽にご相談ください。

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